フライト・空撮の条件
- 飛行許可・承認はどのようなケースで必要なのでしょうか?
- 撮影できない場合の条件を教えてもらえますか?
- 依頼した撮影ができなくなる場合はどのようなケースでしょうか?
ご依頼の際の参考にご活用ください。
飛行申請が必要な2つのケース
2015年12月10日にドローン規制の改正航空法が施行され、これによりドローンを下記条件で飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣(国土交通本省)、各空港事務所長にそれぞれに許可を受ける必要があります。
※ドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等
※機体本体の重量とバッテリーの重量の合計が200g未満のものを除きます。
1. 許可が必要なケース
飛行禁止空域でドローンを飛行させる場合、国土交通大臣の許可が必要になります。
- 1-1. 空港周辺の上空
- 1-2. 地表又は水面から150m以上の高さの空域
- 1-3. 人又は家屋が密集している人口集中地区の上空
※人口集中地区に該当するか否かの調査は、政府統計の総合窓口が提供している、地図による小地域分析(jSTATMAP)をご覧ください。
※私有地内や、人が少ない河川敷・農地での飛行であっても、人口集中地区で飛行させるには許可が必要になります。
※屋内での飛行の場合には許可は不要です。
2. 承認が必要なケース
夜間に飛行させるなど、所定の飛行ルールによらずに飛行をさせる場合、国土交通大臣の承認が必要になります。
- 2-1. 夜間(日没後)飛行
- 2-2. ドローンを目視できる範囲外での飛行
- 2-3. 他人や物件からの距離が30m以内での飛行(※1)
- 2-4. イベントなど多数の人が集まる催し上空の飛行(※2)
- 2-5. 爆発物など危険物の輸送
- 2-6. ドローンから物を投下(※3)
※1: 物件の具体例:車両等(自動車、電車、船、飛行機 等 )・ 工作物(ビル、住居、工場、電線 等)
※2: 多数の人が集まる催しの例:スポーツ試合・大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、 デモ活動 等
※3: 水や農薬等の液体を散布する行為も該当します。
国土交通省ホームページ
これらのルールに違反した場 合には、50 万円以下の罰金が課されることがあります。なお、屋内や網等で四方・上部が囲まれた空間については、これらのルール は適用されません。空撮の許可申請については、約2週間かかる場合もありますのでご注意ください。
安全に撮影するための条件
上空の視界が良好で、かつ風力が地上で毎秒5m/s程度であることが撮影条件となります。
- 風速が毎秒5m/sを越えてもマルチコプター自体の飛行は可能ですが映像にブレ等が生じる可能性が高く、この風速での撮影はお勧めできません。また時折突風が吹く条件での空撮はオペレーター判断で撮影中止になる場合があります。
- 操縦オペレーターからの垂直高度は気象条件にもよりますが約100mです。
- 撮影高度と同じ半径のエリア内に人・車両・第三者建物がないことを前提といたします。
- 雨天や濃霧、また日没後の空撮は危険なため行えません。
- 離着陸には直径2mの平坦なスペースが必要となり、周囲に障害物がないことが条件となります。
- 海上や水上での空撮はメンテナンス料金を別途お支払い頂く場合もあります。
- 気象条件により最後まで撮り切れない場合もあります。
- メイン機にトラブルが起こった場合はサブ機にて対応しますが、メイン機に比べ若干のブレが生じます。
- 空撮をする場所や建物自体の許可申請、また空撮をする近隣の施設、住民への事前のお知らせ等はご依頼者様に行っていいただくことが前提となります。
※被写体となる場所や建物とそれが立地している場所の管理管轄が違う場合があるのでご注意ください。また、許可申請をする施設、機関等には必ず「空撮」を実施することをお伝えください。トラブルを避けるためにも周辺地域の施設、住民の方へ事前に告知することをお勧めします。
ご依頼を受けれない場合の条件
※下記のような条件、場所等での空撮は基本的にはお引き受けでき場合がありますのでご注意ください。
- 撮影場所周囲200~300m以内に放送局、変電所、送電線、電波塔、港等や自衛隊、米軍等の基地がある場所は法律上飛行を禁止されており、フライト出来ない場合があります。また強い電波の影響を受け安全な操縦ができなくなる可能性があります。
- 国土交通大臣、空港事務所長から許可が下りなかった場合。
- その他、公序良俗に反するもの。
※上記の条件で撮影を行えなかった事によりご依頼者様から弊社に対し損害賠償責任を追及されても弊社はこれに応じることはできません。予めご了承ください。